問22 正解2,3
連続運転時間(1回がおおむね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えてはならない。
連続運転時間が改善基準に違反しているかどうかは、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、「30分以上の運転中断」をしているかどうかで判断するが、この「30分以上の運転中断」については、少なくとも1回につき「おおむね連続10分以上」とした上で分割することもできる。(※「5分以内」の中断は、「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、運転中断の時間として扱われない)
つまり、“運転時間の合計が4時間を超える前に「合計30分以上の運転中断」をしなければならない(=「運転中断の時間が合計30分に達した時点」で連続運転時間がリセットされる)”ということであり、「合計30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えてしまった場合、改善基準に違反する。
以上を踏まえ、連続運転時間の違反の有無は以下のように判断する。
1.適合していない。前半(3回目の休憩:10分まで)は、4時間以内の運転(1回目:30分+2回目:2時間+3回目:30分=3時間)に対し、合計30分以上の休憩(1回目:10分+2回目:15分+3回目:10分=35分)をしているので問題なく、その後も1時間30分の運転後に1時間の休憩をしているので問題ない。
しかし、後半(5回目の運転~)を見ると、〔運転2時間⇒休憩15分⇒運転1時間30分⇒休憩10分⇒運転1時間〕という運転状況であり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。
2.適合している。前半(3回目の休憩:15分まで)は、4時間の運転(1回目:1時間+2回目:2時間+3回目:1時間)に対し、合計30分以上の休憩(1回目:15分+2回目:10分+3回目:15分=40分)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に1時間の休憩をしているので問題ない。
後半(5回目の運転~)は、最後の休憩(5分)が「おおむね連続10分以上」に該当しないので運転中断の時間として扱われないが、4時間以内の運転(5回目:1時間30分+6回目:1時間+7回目:30分=3時間)後に乗務を終了しているので問題ない。
3.適合している。前半(3回目の休憩:10分まで)は、4時間の運転(1回目:2時間+2回目:1時間30分+3回目:30分)に対し、合計30分の休憩(1回目:10分+2回目:10分+3回目:10分)をしているので問題なく、その後も1時間の運転後に1時間の休憩をしているので問題ない。
後半(5回目の運転~)も4時間の運転(5回目:1時間+6回目:1時間+7回目:2時間)後に乗務を終了しているので問題ない。
4.適合していない。3回目の休憩(5分)は「おおむね連続10分以上」に該当せず、運転中断の時間として扱われないので、乗務開始からの運転状況は〔運転1時間⇒休憩10分⇒運転1時間30分⇒休憩15分⇒運転2時間(3回目の運転:30分+4回目の運転:1時間30分)…〕となり、「30分以上の運転中断」をする前に運転時間の合計が4時間を超えている(=4時間30分)ので、改善基準に違反している。